一定条件以上の建物については有資格者(防火対象物点検資格者)による、防火対象物点検の実施が消防法で義務付けられています。
※消防法第8条の2の2より抜粋
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防火対象物点検

【点検が必要な建物】
1.特定防火対象物で収容人員が300人以上の建物
2.地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満
2.地階もしくは3階以上の階に特定用途部分があり地上にいたる階段が屋内に1つしかない建物で収容人員が30人以上300人未満
【点検報告の義務】
防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が点検を行います。
その結果の報告書を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
※但し:防火対象物点検の定期点検報告が義務となる防火対象物に限り、
3年間連続して一定の基準に適合していると認められると、以後の3年間は点検と報告義務の免除を受けるための申請ができます。
・特例が認定される要件
(1)申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
(2)過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
(3)過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
(4)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検と報告が定期的に実施されていること
(5)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検の結果、点検基準に適合していない部分がないこと
(6)消防用設備等の点検報告が実施されていること
※消防法第8条の2の3より抜粋
また消防設備点検とは異なり点検の義務は管理権原者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
(※管理権原者:防火対象物の所有者あるいは賃借入の代表者が該当)
例)一つの建物に5管理権原者があった場合ビル全体の共用部で1、さらに各管理権原者で5、合計6ごとの報告が必要です。
その結果の報告書を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。
※但し:防火対象物点検の定期点検報告が義務となる防火対象物に限り、
3年間連続して一定の基準に適合していると認められると、以後の3年間は点検と報告義務の免除を受けるための申請ができます。
・特例が認定される要件
(1)申請者が当該防火対象物の管理を開始してから3年が経過していること
(2)過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
(3)過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
(4)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検と報告が定期的に実施されていること
(5)過去3年以内に防火対象物点検に係る点検の結果、点検基準に適合していない部分がないこと
(6)消防用設備等の点検報告が実施されていること
※消防法第8条の2の3より抜粋
また消防設備点検とは異なり点検の義務は管理権原者ごととなっているので、点検義務のある建物に多数テナントが入居している場合は、管理権原者ごとに点検結果報告書を消防長または消防署長へ報告しなければなりません。
(※管理権原者:防火対象物の所有者あるいは賃借入の代表者が該当)
例)一つの建物に5管理権原者があった場合ビル全体の共用部で1、さらに各管理権原者で5、合計6ごとの報告が必要です。