建物内の消防用設備は危険をいち早く察知し、利用者の命や財産を守るために欠かせない設備です。
建物には多くの消防用設備がありますが、これらの設備は24時間休まず稼動しております。
いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、維持管理が十分に行われることが必要です。
もし、万が一火災が発生し消防用設備が正常に機能しなかった場合、被害が拡大する可能性があります。
消防法では消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物を所有・管理・占有する関係者は、消防設備士又は消防用設備点検資格者による点検を年2回以上(半年毎)
実施しその結果を消防長または消防署長へ提出することが定められています。
※消防法 第17条3の3より抜粋
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消防用設備点検

【点検の種別と期間】
・機器点検(半年に1回以上)
消防用設備等の適正な配置や損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、及び機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
・総合点検(1年に1回以上)
消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
消防用設備等の適正な配置や損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、及び機能について簡易な操作により判別できる事項を消防用設備の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
・総合点検(1年に1回以上)
消防用設備の全部もしくは一部を作動させ、または使用することにより当該消防用設備などの総合的な機能を消防用設備の種類などに応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
【報告の期間】
・特定防火対象物の場合:1年に1回報告
(例:病院、飲食店、旅館、幼稚園など)
・非特定防火対象物の場合:3年に1回報告
(例:共同住宅、工場、倉庫など)
※防火対象物の例については(消防法施行令別表第一)より抜粋
(例:病院、飲食店、旅館、幼稚園など)
・非特定防火対象物の場合:3年に1回報告
(例:共同住宅、工場、倉庫など)
※防火対象物の例については(消防法施行令別表第一)より抜粋
【点検の流れ】
1.お問い合わせ・お見積り
お電話、お問合せフォーム又は公式LINEアカウントよりお問合せ。
資料(過去の点検表や図面など)を確認、
必要に応じて現場調査を行い、お見積りの作成、提出を行います。
※内容によりお見積りが出来ない場合がございますので予めご了承下さい。
2.お見積書の内容で決定後、点検日時のお打合せ
ご契約を行い、点検当日の日程時間などを打合せ致します。
3.事前通知
共同住宅の場合など必要に応じて点検内容のお知らせ案内書を作成し配布致します。
4.点検の実施・報告書の作成、消防署への提出
現地にて点検を実施、結果を元に報告書を作成し建物の地域の管轄消防署への提出を行います。
5.お客様へ報告書の提出
点検結果に不備事項が無ければ点検完了となります。
6.次回点検実施日が近づきましたら弊社よりご連絡致します。
お電話、お問合せフォーム又は公式LINEアカウントよりお問合せ。
資料(過去の点検表や図面など)を確認、
必要に応じて現場調査を行い、お見積りの作成、提出を行います。
※内容によりお見積りが出来ない場合がございますので予めご了承下さい。
2.お見積書の内容で決定後、点検日時のお打合せ
ご契約を行い、点検当日の日程時間などを打合せ致します。
3.事前通知
共同住宅の場合など必要に応じて点検内容のお知らせ案内書を作成し配布致します。
4.点検の実施・報告書の作成、消防署への提出
現地にて点検を実施、結果を元に報告書を作成し建物の地域の管轄消防署への提出を行います。
5.お客様へ報告書の提出
点検結果に不備事項が無ければ点検完了となります。
6.次回点検実施日が近づきましたら弊社よりご連絡致します。
【点検時に不良が確認された場合】
1.万が一不良が確認された場合は改修案と工事のお見積書をお客様へ提出します。
2.お見積書の内容でお客様が了承のもと、工事を実施致します。